姓ではなく名のみ彫刻の印鑑でも銀行印登録できますか
2018-01-17追加
何ら問題なく銀行印としてお使いいただけます。
銀行預金はあくまでも「個人の資産」ですから、それを守る銀行印も、個人を表わす「名(下のお名前)のみ」の方が、家族を表わす「姓のみ」より、むしろ好ましいと申せませしょう。
「名のみ彫刻」の印鑑は、特に女性の場合、将来の改姓に影響されることなく、生涯にわたってそのままお使いいただけます。
また、お子様の名前に込めた想いを形にし、その人生を伴奏する感慨深い記念の品ともなりましょう。
以上のことから、美印工房といたしましては、特にお子様の銀行印には「姓のみ」より「名のみ彫刻」の印鑑をお勧めいたします。
個人的なことで恐縮ですが、私が生まれたとき、
亡き祖父が彫ってくれた銀行印も「名のみ彫刻」でした。
今も、そしてこれからも大切に使い続けます。